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  • 【毎月の給与明細の中身を知ろう】

    【毎月の給与明細の中身を知ろう】

    会社員の方であれば、給与明細をもらっていると思います。
    ライフプランを立てる上でも、実際の手取り額がどうなっているのか、というのも大事なポイントです。

    給与明細の項目は、会社によって多少異なる部分はありますが

    ①給与(固定給、残業代、各種手当等)
    ②交通費
    ③健康保険料・厚生年金保険料
    ④雇用保険料
    ⑤所得税
    ⑥住民税
    ⑦差引支給額


    というのが主だった項目です。
    ⑦の差引支給額しかみていない、という人もいるかもしれませんが・・・
    ①から⑥の仕組みについて、ざっくり解説します。

    ①給与(固定給、残業代、各種手当等) これは説明不要でしょう。

    ②交通費  こちらは規定の範囲内であれば非課税です。

    ③健康保険料・厚生年金保険料 ①+②の額に対して掛かってきます。
    ただ、毎月計算をするのも大変なので、給与を段階に分けて基本的には年に1回、見直しで改定していきます。
    (この段階にわけたものを標準報酬月額と言います)

    健康保険料は、保険組合、都道府県によって異なってきますが、令和3年3月分の神奈川県での全国健康保険協会の場合、標準報酬月額の9.99%(介護保険第2号被保険者に該当する場合は11.79%)となります。
    厚生年金保険料は標準報酬月額の18.3%となります。
    会社が半分は負担することになるので、9.99%÷2、18.3%÷2となります。
    (会社によっては福利厚生で会社の負担割合を多くしてくれている場合もあります)

    たとえば、標準報酬月額が30万円の場合(介護保険第2号被保険者ではない場合)
    健康保険料は30万円×9.99%÷2=14,985円 
    厚生年金保険料は30万円×18.3%÷2=27,450円
    となります。
    合計でみると、(9.99%+18.3%)÷2=14.145%となります。

    ④雇用保険料 その月の①+②に対して、業種ごとに定められた率で計算します。
    令和3年度の一般の事業の場合の労働者負担は3/1000となっています。
    例えば、給与+交通費で30万円なら30万円×3/1000=900円となります。
    ただ、この雇用保険の料率も上げなくては、というのが今、ニュースでもやっていますね・・・

    ⑤所得税 ①+②-③-④の額に対して、段階ごと、扶養家族の数などによって国税庁●年度の源泉徴収税額表というのと見比べて、天引きする額が決まってきます。1年間、この給与をもらった場合に、で想定される所得税額をひと月あたりに見積もっているものです。

    ⑥住民税 昨年の収入に対しての住民税を分割で払っているものなので、今月の給与の額とは関係なくきまってきます。

    ⑦は入ってくるものが①と②、③、④、⑤、⑥は引かれるものなので①+②-③-④-⑤-⑥となりますね。
    何が引かれているのかを知る事は家計をしっかり把握する第一歩、参考になれば幸いです。

    源泉徴収票の見方についてはまた別の機会に。


     



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