FP,ファイナンシャルプラン,横浜,不動産|年金、増やしたい! | 横浜の不動産はセンチュリー21マイホーム

  • AIグループはおかげさまで設立35年目
  • センチュリー21企業グループ部門4年連続全国No.1
  • センチュリー21クオリティサービス賞 受賞
045-320-0021営業時間/9:00~20:00 定休日/水、第1・3火曜日
  • 年金、増やしたい!

    年金、増やしたい!
    まだ先のことと思っている人も、少なからず、そう思っているのでは?
    いわゆる会社員の場合と、個人事業主の場合で若干異なりますが、会社員の場合で年金を自助努力で増やせる方法をまとめてみました。

    1.確定拠出年金
    これは別でも取り上げていますが、毎月、積み立てたものを自分で資金を運用して将来受け取るというもの。
    その概要はこちら→「iDeco、もう始めた?

    2.繰り下げ受給
    老齢基礎年金、厚生年金ともに基本は65歳からの受給です。
    受け取る時期を遅らせることによって、ひと月あたり0.7%、受取額が増やせます。
    1年で0.7×12=0.84%、5年で42%。
    2022年4月からは受取開始時期を75歳まで遅らせることが出来る、まあそこまで年金を受け取らずに済むようであれば、そもそも年金のことをそれほど心配いらなさそう、とも思いますが、まあ、そういう選択肢も増えたということで。

    3.60歳以降も厚生年金に加入して働く
    もちろん、これによって働いた分だけ増やせるのですが、特に、20歳以降で厚生年金でない期間がある人の場合(大学生の間だったり、アルバイトで国民年金だったり。ちゃんと納めている、いないは別として)は、経過的加算というものでさらに年金額が増える仕組みがあります。

    今回は、この60歳以降も厚生年金に加入して働く、に焦点を当ててみていきたいと思います。

    60歳以降も厚生年金で働くことによって増えるのは
    報酬比例部分と経過的加算というもの。

    ◆◆報酬比例部分◆◆
    報酬比例部分は平均標準報酬月額という考え方をするのですが、おおざっぱに、月30万円で今までも、これからも働き続けるとして考えてみます。
    これから年金を受給しようという、年齢層の方であれば、60歳以降、65歳までの60月を働くことによる増額分は
    300,000×5.481÷1000×60=98,658円
    となります。

    ◆◆経過的加算◆◆
    仮に、22歳までは国民年金で23歳以降、厚生年金であるとして、65歳まで働き続けるとしてみます。
    経過的加算額は
    1,628×厚生年金の被保険者月数-780,900×(20歳以上60歳未満の厚生年金の被保険者月数)÷480
    ここに数字を当てはめていくと
    1,628×(65-23)×12-780,900×(60-23)×12÷480=98,180円
    となります。

    そうすると、年金の増額分は
    98,658+98,180=196,838円
    となります。

    さらに65歳以降も働くことが出来て、年金の受給を繰り下げることが出来れば、さらに相乗効果が見込めますね。
    また金銭的なことはもちろんですが、働くことによって社会の役に立っているという充足感も得られるようにありたいものですね。


    ※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。



FP相談

横浜マイホームチャンネル
FP相談
購入の流れ
購入時の総合保険について
リースバック

株式会社マイホーム 〒220-0004
横浜市西区北幸2-8-4
横浜西口KNビル1F TEL:045-320-0021
営業時間 9:00~20:00
定休日 水、第1・3火曜日

PAGE TOP