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  • 【道路の種類】について。公道、私道、建築基準法、整理してみました

    【道路の種類】について。公道、私道、建築基準法、整理してみました

    物件の図面を見ると、道路について、公道、私道、だったり建築基準法第42条第1項第5号道路だったり、色々な記載がありますよね。

    建築基準法上の道路
    接道義務の記事でちょっとだけ触れましたが、都市計画区域内で建物を建てる場合には、建築基準法で定める道路に2m以上の幅で接することが必要となります。
    (共同住宅など、多くの人が出入りする建築物についてはまた、別途、条例等で満たすべき基準が付加されています)

    建物を建てて、そこを人が利用するにあたっては、消防上の理由等から、しかるべき基準を満たした道路に出入口があることが必要ですよ、ということです。
    そのしかるべき基準を満たした道路が、建築基準法上の道路として認められるわけです。
    これは、公道、私道とはまた別の概念で建築基準法上の道路の中には公道であるものも、私道であるものもあれば。
    公道であっても建築基準法上の道路ではないものもあります。
    ということは、道路の形状をしていても、建築基準法では道路として認められていないものもあるということですね。
    たとえば、下の図で赤で囲まれた、ピンクの部分の詳細をみると、「法42条(道路)に該当しない(否道路)」とされています。



    公道と私道
    今、何気なく、公道、私道、という言葉を使いましたが、そして、重要事項説明でも公道、私道の種類の別を説明するのですが、何をもって公道とするかについては、実は、法律などで決まった定義はありません。

    国や県、市町村が所有者であり、かつ道路の管理をしているものを公道と呼ぶことは多くの人にとって自然なことと感じると思います。
    個人や民間の法人が所有で管理が国や県、市町村などという場合もあり、それを公道と呼ぶかどうかは、意見が分かれます。所有と管理が別の場合、その旨を説明しておくのが一般的でしょう。(公道と記載するにしても、私道として記載するにしても、所有は個人ですが管理は●●市が行っている認定路線に該当します、など、その実態が分かるように)

    なお、建築基準法上の道路には、上の図の凡例のように幾つか種類がたくさんあるので、その詳細はまた別の機会にご説明します。

     

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