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  • 【不動産用語あれこれ】告知事項について・・・

    【不動産用語あれこれ】告知事項について・・・

    不動産の広告や図面を見ていると、たまに見かけるのが、「告知事項有」といった記載。
    火災事故や、事件性のある死亡事故など、心理的瑕疵がある時などに備考欄などに記載されています。

    取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項は、買主・借主に対してこれを告げなければならない。

    それに該当するものがある場合、告知事項有、のように備考欄等に記載をしているということです。
    ただ、その線引きがはっきりしないので、特にその中でも人の死の告知について、国土交通省等がガイドラインの策定を進めていたものが令和3年10月8日に国土交通省より公表されました。

    今までの判例などをガイドラインの形にまとめた、という感じですので、実務的にはそれで大きく変わるというところはなさそうですが、以下、国土交通省HPよりの抜粋です。

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    【原則】
    宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。

    【告げなくてもよい場合】
    ①【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。 ※事案発覚からの経過期間の定めなし。
    ②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で 発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後
    ③【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死 ※事案発覚からの経過期間の定めなし。

    告げなくてもよいとした①~③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は 告げる必要がある。
     告げなくてもよいとした①~③以外の場合は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えら れる場合は、告げる必要がある。
     人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合 等は告げる必要がある。  告げる場合は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。

    <留意事項>
     亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要があることから、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。
     個々の不動産取引においては、買主・借主が納得して判断したうえで取引が行われることが重要であり、宅地建物取引業者においては、トラブルの未然防止の観点から、取引に当たって、買主・借主の意向を事前に十分把握し、人の死に関する事案の存在を重要視することを認識した場合には特に慎重に対応することが望ましい。

    (国土交通省HPより抜粋)
    ガイドラインの詳細はこちら
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    火災による死亡事故や、他殺、自死などは別として、自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)は特殊清掃等が行われたなどのケースでなければ告げなくても良い(もちろん告げることを妨げるものではありません)ということです。

    高齢化社会が進む中で、孤独死というケースが増えてきています。それをどこまで告げるべきかということについて一定のガイドラインができたということです。

    ただ、今回のガイドラインの中では、また全てのケースを網羅したものではなく、またガイドラインで示したものについても、現時点で妥当と考えられる一般的な基準ではあります。

    事件性の高いものについての、いつまで告げるべきかであったり、その事件性の高さの判断基準などについては今回のガイドラインの対象とはされておりません。(実際、事件性の高さを一律の基準で定めることはかなりの困難を伴うと思われます)

    これは国土交通省のガイドラインで示されている内容ではありませんが、個人的な感覚としては、これは言おうかな、どうしようかな、という事項については、その判断に迷うということ時点で、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる、ということになるのではと思っています。













     

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