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■ 手付金等の保全措置
  / てつけきんとうのほぜんそち
宅建業者である売主が不動産の引き渡し前に買主から手付金等を受け取る場合には、あらかじめ保全措置を講ずることが義務付けられています。これを「手付金等の保全措置」といいます。
保全の方法には、大きくわけて、指定保証機関による保証委託契約、保険会社による保証保険契約、指定保管機関による手付金等寄託契約の3種類があり、これらの契約に基づいて、保証機関は売主と連帯して手付金等を返済する義務を負うことになります。但し、手付金等の額が、未完成物件−売買代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件−売買代金の10%以下かつ1,000万円以下である場合には、例外として保全措置を講じることなく受け取ることが可能です。
また、保証の対象となるのは、売主が契約締結から不動産を引き渡すまでの間に受け取った金額(手付金、内入金、中間金などその名目は問いません。)の全額となります。