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■ 宅地建物取引主任者
  / たくちたてものとりひきしゅにんしゃ
宅地建物取引主任者資格試験に合格し、試験を実施した都道府県知事に登録手続きを行い、かつ宅地建物取引主任者証の交付を受けた者を「宅地建物取引主任者」といいます。
宅地建物取引主任者の主な業務には、重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印、そして契約書への記名押印の3つがあります。
また、宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5人に対して1人以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。