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- ■ 宅地建物取引業
/ たくちたてものとりひきぎょう
- 「宅地建物取引業」とは、宅地建物の売買・交換を当事者として行ったり、売買・交換・賃借の代理または媒介をすることを「業」とすることをいいます。
この場合の「業」とは、不特定かつ多数の者を相手に、繰り返して取引を行うことを指します。例えば、会社の福利厚生課が社員のためだけに宅地建物の斡旋を行う場合は、特定の者を対象としているため、宅地建物取引業には該当しません。また、営利を目的としているかどうかは問題とされていません。