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- ■ 宅地建物/たくちたてもの
- 宅地建物取引業法における「宅地」とは、現在建物が建っている土地、または建物を建てる目的で取引される土地のことをいいます。
また、都市計画法に規定する用途地域内の土地については、道路や公園、広場など公共施設の土地を除き、すべて宅地として取り扱われます。
「建物」については、宅地建物取引業法による用語の定義は特にされていませんが、住宅以外にも事務所や倉庫などが含まれます。