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■ 専用使用面積/せんようしようめんせき
分譲マンションなどの区分所有建物で、共用部分のうち、特定の区分所有者が専用で使用できる部分を「専用使用部分」といい、その面積のことを「専用使用面積」といいます。
バルコニーや専用庭、アルコーブ(ポーチ状になった廊下の一部)などは、本来すべて共用部分となりますが、住戸に付帯する部分については、専用使用部分として管理規約で定められます。なお、専用使用部分といっても、マンションの共用部ェですから、勝手にバルコニーに物置を設置したり、専用庭に倉庫を作ったりすることはできません。