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■ 使用貸借/しようたいしゃく
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約を「使用貸借」といいます。
借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければなりません。
使用貸借は、使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借と異なります。 また、使用貸借の目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されません。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるケースが多く、それらの人的関係が崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくありません。