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■ 重要事項説明/じゅうようじこうせつめい
取引物件の契約を締結する前に、宅地建物取引業者が宅地建物取引主任者を用いて買主または借主に、取引物件の重要な事柄を説明することを「重要事項説明」といいます。
買主または借主は、取引物件についての十分な知識をもっていないことがほとんどで、それを知らないまま契約をしてしまうと思わぬ損害を受けてしまうことがあります。
そこで宅建業法では、不動産に関する知識が十分ある取引主任者が、売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、重要事項の説明を義務付けています。 この重要事項説明は、取引主任者が記名押印した「重要事項説明書」という書面を相手に交付する義務があり、取引主任者は説明の際に、相手方に宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません。