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■ 金銭消費貸借契約
  / きんせんしょうひたいしゃくけいやくち
住宅の購入者が購入資金を銀行などの金融機関から借り入れる場合、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。
一般的には、購入者は購入目的物である住宅を抵当として金融機関に差し入れ、金融機関がその住宅に抵当権を設定します。
金銭消費貸借抵当権設定契約では主に次の条項について取り決めがなされます。
1)借入金額、利率、返済期日、遅延損害金
2)延滞が発生した場合や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置について
3)抵当権設定について
4)不動産が滅失した場合における追加担保の差し入れ
5)不動産の売却、賃貸借等の制限
6)火災保険への加入
7)保証人または保証会社による保証について