トップページ > 不動産用語
「は行」の不動産用語です。知りたい言葉の索引をクリックすると解説が表示されます。
- ■ 法定代理人/ほうていだいりにん
- 法律の規定により代理人となる者を「法定代理人」といいます。法定代理人は、任意代理人(当事者同士の約束によって代理人となる者)と同様、本人に対して善良なる管理者の注意義務および誠実義務を負いますが、その権限(代理権の範囲)が法律または裁判所の命令によって決められる点、および本人との信任関係がなく復代理人を自己の責任で選任しうる点で任意代理人とは異なります。