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- ■ 防火地域・準防火地域
/ ぼうかちいき・じゅんぼうかちいき
- 市街地における火災の延焼を防止するために設けた地域地区の一種を「防火地域・準防火地域」といいます。
防火地域では、階数が3階以上または延床面積が100平米を超える建築物は耐火建築物、その他は耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。また、準防火地域では、4階以上の建築物は耐火建築物、3階以下の建築物は規模により耐火建築物または
準耐火建築もしくは防火構造としなければなりません。