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■ 不動産取得税/ふどうさんしゅとくぜい
不動産を取得した際に、課税される地方税を「不動産取得税」といいます。
この場合の取得には、購入だけでなく、新築や増改築、交換や贈与などによって所有権を得た場合も含まれます。
その税額は、原則として固定資産税評価額の4%とされています。
但し、住宅を取得した際または住宅用土地を取得した際には、 それぞれにおいて要件が用意されており、その要件を満たすと課税額が軽減される特例もあります。