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■ 表示登記/ひょうじとうき
建物を新築した場合などに、不動産登記簿の表題部になされる登記を「表示登記」といいます。
土地については「所在、地番、地目、地積」、建物については「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」が表示されます。
これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、 権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できます。
表示登記の申請人は原則的にはその所有者(所有権登記名義人)となりますが、 表示については職権主義がとられ、登記官に実地の調査権があります。
これは、登記に際して、登記所に出頭を要しないことともに権利の登記との大きな違いです。